平成20年度総会配布
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| 連盟規約第6条 登録後の選手移籍について | |||||||||
| 東総地区少年野球連盟 林 利勝 | |||||||||
| 東総地区少年野球連盟規約(移籍についての条項抜粋) | |||||||||
| 第6条 登録後の選手の移籍については、選手移籍承認書を当連盟会長に提出し、承認を得なけ | |||||||||
| ればならない。なお、承認書提出時には、移籍前の代表及び監督との円満な解決を条件とする。 | |||||||||
| 2 他の地区からの移籍については、原則認めない。前条を含め、転校時にはこの限りではない。 | |||||||||
| 昨年、規約について細かく規程するようにとの意見もあったが、上記のとおりの内容とした | |||||||||
| 理由は、詳細にわたり規程した場合、例外ケースは全て問題ないと解釈されかねないため | |||||||||
| 上記条項の主旨について補足 | |||||||||
| 第6条:選手の引き抜きを防止するためのもの | |||||||||
| 2項 :原則としたのは、転居及び仕事の都合ほか様々なケースを考慮したもの | |||||||||
| なお、年度更新時の移籍は、移籍チーム先の選手登録のみで、選手移籍承認書は省略できる | |||||||||
| 移籍についての解釈 | |||||||||
| ・任意のチームにおいて選手登録後の選手が他チームに移ることを移籍とする | |||||||||
| ・年度切り替え時においてもチームを移ることは移籍と解釈する | |||||||||
| ・退団後、一定の時期を経て別のチームに入ることについて移籍と解釈することに疑問はあるが、 | |||||||||
| 当該年度は、退団チームでの選手登録が残るため、移籍扱いになる | |||||||||
| 移籍に関して | |||||||||
| 野球が好きで、野球を続けたい子供にその場を提供することが最も肝要と考える | |||||||||
| 上記を踏まえて各チームへのお願い | |||||||||
| 1.入団を希望するチームの選択は個人の自由意志と考える | |||||||||
| ただし、チーム側から活動地区外の子供を、勧誘することは厳に慎んでほしい | |||||||||
| (野球チームのないエリアは除外) | |||||||||
| 2.入団はしたが、チームに馴染めない、その他理由等で退団する場合については趣旨に即して | |||||||||
| 寛大な対応をお願いする | |||||||||
| ※退団チームが、選手の退団を認めない場合、選手移籍承認書の提出はできない | |||||||||
| したがってその選手は、当該年度の大会に出場できない事態になる | |||||||||
| 3.チーム増強のための補強は禁止する | |||||||||
| 連盟規約を逆手にとると両チームの合意があれば、公に選手の移籍として補強は自由になる | |||||||||
| 説明するまでもなく、これは、モラルの問題と考える。 | |||||||||
| ※このようなケースが多発すると、個々のケースでの判断は非常に難しいため、全てにおいて | |||||||||
| 移籍チームでの年度内出場は禁止する等の取り決めが必要になってしまうと懸念する | |||||||||
| 子供の減少とともに他スポーツの選択肢も拡大している中、苦労の多い活動を強いられている | |||||||||
| 昨今こそ、良識ある対応を各チームにお願いします。 | |||||||||
| 以 上 | |||||||||